会員権と税金について
ゴルフ会員権は資産として見なされます。そのため売却すると、所得税が発生することがあります。売却で“得をするか損をするか”で必要な手続きは異なるので注意しましょう。
売却で利益(譲渡益)を得た場合 → 確定申告による納税義務が発生します。
売却で損失(譲渡損)が出た場合 → 確定申告は不要です。
譲渡益を得た場合の流れ
1.譲渡損益の計算 譲渡益の金額を算出します。
譲渡益 = 売却金額 −(購入価格+書換料or入会金)− 売却時手数料
2.課税対象額(控除)の計算 保有期間によって計算方法が変わります。
短期(購入後5年以内に売却) 課税対象額 = 譲渡益 − 特別控除50万円
長期(購入後5年以上経過して売却) 課税対象額 = 譲渡益 - 特別控除50万円)× 1/2
※特別控除額は、長期・短期にかかわらず最高50万円です。
3.確定申告 所轄の税務署、もしくは確定申告会場で申告します。
相続した会員権を売却した場合
譲渡損が出た場合の確定申告の流れは上記と同じですが、売却前に相続関連の書類を揃えなければなりません。
詳細につきましては、お気軽にご相談ください。
必要な書類
印鑑証明(法定相続人全員のもの 各1通) 戸籍謄本・除籍謄本など(法定相続人の存在証明のため) 相続人への名義書換の同意書(法定相続人全員の署名・捺印)
この他にも、クラブ側の指定によって必要書類が発生することがあります。
このとき、遺産相続のための相続税とは別に、譲渡損益の所得税計算が発生します。
ただし、相続税の申告期限から3年以内に売却する場合は特例があるので、詳しくは税務署にお尋ねください。
相続した場合の譲渡損益計算
譲渡損益を算出するときに、会員権取得時の購入金額を差し引きます。このときの購入金額は、元の名義人(故人)が購入したときの金額になります。また、保有期間についても、元の名義人(故人)が購入した日が起点となります。